【葬儀の後には】儀式だけではないお葬式のいろいろ

その他の手続きについて

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手続きの中で特に重要なのが、年金関係の申請手続きです。

故人が厚生年金あるいは国民年金を受給していた場合、まずは受給の停止をする必要があります。

支給停止手続きをせずに受給し続けると、後々、全額返金するように過払い分の請求がきてしまいます。

受給停止の手続き期限は、国民年金は死亡後14日以内、厚生年金の場合は死亡後10日以内ですので、忘れないようにしましょう。

なお、未支給の年金がある場合は、受け取るための手続きを忘れずにしましょう。

その際、未支給年金・保健給付請求書が必要になります。

この書類は、支給停止をする際に提出する書類とセットになっていますので、二つの手続きを同時並行で行うと効率がよいでしょう。

年金関係でわからないことがあれば、年金事務所の年金ダイヤルに相談すれば親切丁寧に答えてくれるので、ぜひ利用しましょう。

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ねんきんダイヤル

0570-05-1165(携帯からは03-6700-1165)

受付)月曜日:午前8時半〜午後7時、火〜金曜日:午前8時半〜午後5時15分、第2土曜日:午前9時半〜午後4時、祝日は利用不可。